点  検

  • 消防設備点検
    消火器や火災報知器等の消防用と言われる設備はいつ何時火災が発生しても確実に機能を発揮する必要があることから消防法第17条の3の3の定期点検報告制度により当設備が設置されている防火対象物の関係者に対して点検の義務を課しています。また定期にその点検結果を管轄消防機関へ報告することを義務付けています。
     
    対象物の種類 点検実施期間 点検報告期間
    特定防火対象物(特定用途)
     劇場・映画館・公会堂・集会所・キャバレー等・遊技場・風俗店・カラオケボックス・飲食店・百貨店・旅館・ホテル病院・診療所・高齢者施設・障害者施設・保育所・幼稚園・公衆浴場・地下街・左記施設を含む複合施設等
    半年に1回 1年に1回
    特定防火対象物(非特定用途)
     共同住宅・学校・大学・車両の停車場・航空機の発着場・神社・寺院・工場・駐車場・ヘリ格納庫・倉庫・事務所・文化財に該当する建物等
    半年に1回 3年に1回
  • 防火対象物点検
    消防法第8条の2の2の定期点検報告制度により一定の人員を収容し、特定の要件に該当する特定防火対象物の関係者に対して防火管理上必要な業務等について防火対象物点検資格者に点検させ、管轄消防機関へ年に1回報告することを義務付けています。また管轄消防機関より検査を受け、特例要件に適合すると認められた建物には3年以内に限り点検報告の義務が免除されることもあります。
               
    特定防火対象物の種類 収容人員30人以上 収容人員300人以上
    特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く) 該当 該当
    階段が1つのもの(屋外階段・特別避難階段を除く) 該当 該当
    上記以外のもの - 該当
  • 防災管理点検
    消防法第36条の定期点検報告制度により大規模建築物等について防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を防災管理点検資格者に点検させ、管轄消防機関へ年に1回報告することを義務付けています。また管轄消防機関より検査を受け、特例要件に適合すると認められた建物には3年以内に限り点検報告の義務が免除されることもあります。
     
    対象物の種類 階数が4以下
    延床面積5万m2以上
    階数が5以上
    延床面積2万m2以上
    階数が11以上
    延床面積1万m2以上
    特定防火対象物(特定用途) 該当 該当 該当
    非特定防火対象物(非特定用途)
    学校・大学・車両の停車場・航空機の発着場・神社・寺院・工場・駐車場・事務所・文化財に該当する建物等
    該当 該当 該当
    上記以外の非特定防火対象物
    共同住宅・ヘリ格納庫・倉庫等
    - - -
    対象物の種類 延床面積1000m2以上
    地下街 該当
  • 建築設備検査・防火設備検
    建築基準法第12条第1項及び第3項により建築物・建築設備・防火設備及び昇降機等が適正に維持管理されているかを建築士又は検査員資格者に検査させ、特定行政庁に一定期間ごとに報告することを義務付けています。埼玉県内については特定行政庁より委託を受けた一般財団法人埼玉県建築安全協会から、対象となる物件の所有(管理)者の方へ「定期報告の時期が近づきましたので期限内に報告してください」というお知らせのはがきが郵送されます。

        建築設備・・・換気設備(機械式)、排煙設備(機械式)、非常用照明装置、給水設備及び排水設備
        防火設備・・・防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等

      
  • 冷媒フロン漏洩点検
    フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)によりフロン類の回収が確認できない機器の引き取りが禁止されました。またフロン類が使用されている機器に関する運用・点検が義務化されています。
    〇機器の使用に関する義務
     ・機器の点検の実施
     ・漏えい防止措置、未修理の機器への冷媒充填の禁止
     ・点検等の履歴の保存
    〇機器の点検の実施について
     ・全ての業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を対象とした簡易点検(1年に4回)
     ・一定規模以上の業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を対象とした定期点検(下記表による)
         
    機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力 定期点検の頻度
    7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 1年に1回以上
    50kW以上のエアコン 1年に1回以上
    7.5kW以上50kW未満のエアコン 3年に1回以上
          
  • 自家発電設備維持点検
    消防法改正(平成30年6月1日施行)により自家発電設備の点検方法が改正され、負荷運転に代えて行うことができる点検方法に内部観察等が追加され、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられた場合の負荷運転の点検周期が延長される等規定されています
     
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